1958-10-30 第30回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
また余裕住宅の収用法というものも青少年のためにできておる。避難民法もありましょう。わが国では、少年刑法なんというものは児童福祉法の中に一章を設けて入っておるのでありますけれども、向うでは堂々たる少年刑法をちゃんと作っておって、そうして基本法でもってはっきりと青少年の非行が防止できるような方向を、社会政策として打ち立てておるのです。
また余裕住宅の収用法というものも青少年のためにできておる。避難民法もありましょう。わが国では、少年刑法なんというものは児童福祉法の中に一章を設けて入っておるのでありますけれども、向うでは堂々たる少年刑法をちゃんと作っておって、そうして基本法でもってはっきりと青少年の非行が防止できるような方向を、社会政策として打ち立てておるのです。
その結果はどうなつているか、一方において、緊急措置令によつて余裕住宅あるいは住宅に転用するものを強制力をもつてやつておつたものは、もはや住宅問題緩和したからこれを解除するという、解除するにはその行く先を何とかしなければならぬ。ところがこの問題についても、既定計画の住宅計画の中にこれを入れたらそれだけ不足して来る。そういうものは別わくにして予算をとつてこの問題を解決するということになるのかどうか。
今日においてはもはや余裕住宅その他のものを強制的に収用する必要はないからこれを廃止した。廃止したについては、その住んでいる人の行く先を探さなければならない。この措置を講じなければ、せつかく法律を廃止しても実行ができないのであります。
ちようどわれわれの家で余裕住宅があると他人に貸して住まわすということがある。そういうような意味で、事務所の賃貸をしたりあるいは海事協会が船名録をつくつて発行するということをやつている。これも違反にならないと思いますが、念のためこの点も明らかにしておきたいと思います。
住宅緊急措置令は、戰後住宅困窮者の圧力に押されて制定されたものでありまして、遊休建物、余裕住宅等を強制的に住宅困窮者に開放することができることを規定しているのであります。もちろん、この法律は單なる見せかけだけでありまして、実際に遊休建物の強制收容されたものは、建物所有者数にして百六十五件、收容世帶数九千九百、きわめて微々たるものであります。
お話の列車による遠距離通勤者の数字と余裕住宅の数字がつかめなかつたものでございますから、資料にあげてございませんが、通勤の定期券などを調べて見ますと、約二倍半ぐらいにふえておるという程度のことしかわからずにしまいました。
それから余裕住宅につきましては、御承知のように二十四年の二月までは臨時建築制限がございまして、大規模の住宅は建つておらなかつたのであります。最近の二年間で、統制がはずれましたので多少規模の大きいのができたというふうに考えられるわけであります。数字は、最近のものでございますから、はつきりつかめておりません。
同令によりまして、罹災建物その他の空き建物等について、公共団体、同胞援護会、住宅営団、その他のために設定して、これを住宅に転用する途を講じ、又いわゆる余裕住宅に対してはその一部を住宅困窮者に貸付けさせるために勧奨又は命令することによつて、当時の緊迫した住宅緩和を図つたものであります。
第三点は、この法の裏付によつて、話合の下に個人的な契約をして入居させたところの余裕住宅、これも個人のものが少いようにこの資料に出ておりますが、この貸家組合ですか、並びにその他の団体、同胞援護会その他の団体で以て多少そうしたものが残つているように考えられるのです。
○説明員(鬼丸勝之君) それはさつき申上げようと思つておりましたが、次の「第十三條ノ四」を御覧頂きますると、先ほど申しました貸付契約の締結の勧奨をきかない場合に、なおどうしても余裕住宅を開放させたほうがいいという場合におきましては貸付けることを命ずることができる。これも契約の締結を命ずることができると、こういう解釈になつております。
○説明員(鬼丸勝之君) この三に書いてあります余裕住宅の開放状況の中で命令件数と申しますのは、これは使用権の設定ではございませんで、契約の締結について命令した場合の問題でございます。
併しこういうふうに余裕住宅或いは戰災で残つた一部の建物でも貸せるという際でありますから、その建物は保存していたに違いないんですから、そういう建物を余裕住宅とか何とかいうけれども、この前の法令によつて一般に開放して貸した場合には、一々そういう家の内部の構造、建物の原形、それが一々立派に取つてあつたんですか、それがない以上は原状に対する補償といつてもできないはずなんでございますが、建物について一々そういうものはあつたんですか
それから次の表は、余裕住宅の開放状況でございます。届出件数が三十三万ございまして、七万四千余りに同居を勧奨いたしまして、命令したものが八千七百五十件、成立件数が五万六千九百四十一件、入居世帯は五万六千六百五十、入居人員が十九万八千二百七十五、このほうは非常に成績はよかつたわけでございます。
第十条第一項は、都道府県知事の貸付の勧奨または命令によつてした余裕住宅の賃貸借については、それが住宅所有者の完全に自由なる意思に基いて賃貸借が結ばれたものでないので、今後といえども借家法第三条の解約申入れ期間の特例を認め、また都道府県知事の立ちのき命令権を認める必要がありますので、旧令第十三条の五の規定の効力を存続させることといたしたのであります。
○大村政府委員 余裕住宅につきましては、現在地方公共団体の手を離れております関係上、詳しい資料が遂にできずにしまつたわけであります。
○西村(英)委員 今の参考資料のうちの余裕住宅の方ですが、これも昭和二十五年の数字ですか。それとも新しい数字があるのですか。余裕住宅にどのくらい今入つておりますか。この新しい二十七年度の資料がありますか。
昭和二十年から昭和二十五年までの、仮に二十六年度以降は御説明ありましたので省略いたしますが、私どもの極く大雑把な計算で恐縮でありまするが、大体簡易住宅、或いは木造鉄筋の新築、それから既存建物の転用、余裕住宅というものを併せますれば約二十六万四千六百三十戸というものが昭和二十五年度までにすでに実はでき上つておるというふうに存じております。
いわゆる余裕住宅の強制的開放につきましても同様でありまして、元来日本の住宅は、家屋の構造上共同生活に適せず、住宅の所有者又は占有者と賃借人の生活程度や生活感情の相違等から同居生活がうまく行かず、とかく問題を起しがちで、余り芳しい成績を挙げていない実情であります。
いわゆる余裕住宅の強制的開放につきましても同様でありまして、元来日本の住宅は家屋の構造上共同生活に適せず、住宅の所有者または占有者と賃借人の生活程度や生活感情の相違等から同居生活がうまく行かず、とかく問題を起しがちで、あまり芳ばしい成績を上げていない実情であります。
それからそのほか既存の建物、兵舎とか工場というようなものを改造したものやら、余裕住宅を間じきりをしまして二戸にするなどのものが七万九千戸ございまして、これをも合せますと二十六万四千五百戸となります。これが当初予算できまつたものでありますが、災害応急建設という欄がございますが、この災害によりまして補正予算によつて造つたものがございます。
県税に対しましては後ほど申し上げるといたしまして、私どもは今回の税制改正の中で、廃税になつておりますものの中に、多少の異論はございましようが、電話であるとか、金庫であるとか、あるいは余裕住宅であるとか、使用人税であるとかいうようなもの、さらに不動産取得税というようなものに対しましては一定の限度を設けて、当然これらは税の徴收をすべきではないかと思うのであります。
なおこの他につきましても、この地方税にからみまして、たとえば金庫税、あるいは余裕住宅税、あるいは使用人税等は存置すべきである。あるいは社会保障税のようなもの、教育税のようなものを創設すべきである。そうしたわれわれの意見もございますが、この範囲からやや飛び出した形になりますので、この問題はここら辺で終えておきたいと思います。
最後にお伺いをしておきたいと思います点は、住民税、附加価値税、固定資産税その他の税種の問題でありますが、相当廃止された税種がございますが、その中に私これを廃止することによつて、むしろ勤労大衆の負担を総体的に重くしておるようなものがあろうかと思うので、その意味から見ますならば、たとえば金庫税、余裕住宅税、使用人税、こういうようなものは、これはむしろ存続したらどうか、こういうように私は考えるのであります
さような意味合いにおきまして、たとえば金庫税あるいは余裕住宅税等につきましては、固定資産税の中に吸収されるとか、こういうふうな関係から考えまして、これは整理する方が適当である。できるだけ地方団体の税目は、これを整理簡素化いたしまして、その運用に便ならしめることが適当であろう、かように考えました結果、整理をいたしたいと思つておる次第でございます。
まだこれは本法案においては廃止されておらんのでありますが、従来の地方税でありましたところの金庫税、或いは召使等にかけますところの使用人税、或いは余裕住宅税のごときものは、これを従来のごとくやはり存置しておくということが私達は必要であると、このように考えておるものであります。
次に本法案の内容について申し上げまと先ず第一に、融資の対策が住宅の新築に限られておりまして、余裕住宅や、旧軍要施設の改造、あるいは現在住んでおるところの住宅の維持改善という方面には何ら融資の措置が講じられておりません。これは自由党が大金持の余裕住宅を解放する積極的な意思がないということを物語るものと言わなければなりません。
それからまた余裕住宅や大邸宅をどんどん解放いたしまして、これをどんどん貸してやつた方がいい。そういうふうにしなければならないと思うのでありますが、そういう点について、自由党吉田内閣の住宅政策というものは、まつたくなつておらぬ。かような点におきまして、共産党は本法案に絶対反対するものであります。(拍手)